相続人が複数存在し、そのうち2人以上が被相続人の財産を承継する場合は、各相続人ごとに割り当てられた相続分に応じて、遺産分割を行う必要があります。
遺産分割の方法には、現物を相続分に応じて分割を行う現物分割、相続財産を全て売却してそのお金をきれいに分割する換価分割、一部の相続人が相続財産の全てを承継し、承継されていない相続人に対して、相続分に応じた自己の財産を交付する代償分割などがあります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。特に、現物分割の場合は、各相続財産ごとに価値に開きがあるため、相続分通りに相続できないことが考えられます。
そういった場合には、代償分割のように、多く相続した相続人から、少なく承継した相続人に対して、その差額を多く承継した相続人の財産から交付するなどすれば、相続分に応じた承継が可能となります。しかし、こうした現金を用いる場合は、譲渡取得税などがかかるため、考慮する必要があります。
では、こうした遺産分割の相続分はどのようにして決定するのでしょうか。
それは、遺言が存在した場合と存在しない場合に分けられます。遺言が存在した場合は、基本的には、遺言の内容に従って相続分を決定します。遺言が存在しなかった場合は、法定相続分などを参考に、相続人全員で行われる遺産分割協議で決定されます。なお、遺言が存在したした場合でも内容に不満があれば、遺産分割協議で相続人全員の合意を得て、遺言に従わない形で相続分を決定することが可能です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立せず、合意がどうしてもとれない場合は、家庭裁判所で審判にかけることになります。相続人全員の合意がとれた場合は、その内容に従って、遺産分割協議書を作成することになります。この遺産分割協議書は、銀行口座を解約したり、不動産の名義を変更するときに必要となります。
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遺産分割協議と遺産分割
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