遺産分割協議が終わったら、被相続人が死亡時に住んでいた住所を管轄する税務署に、相続税の申告をする必要があります。相続税の申告書は、第1表から第15表まで存在します。基本的には、第1表が主となり、他の書類は納付に伴う計算書と明細書となります。被相続人がある程度の規模の遺産を持っていた場合は、税務署から申告書類が送られてきますが、相続税納付の必要があるのに送られてこなかった場合は、税務署に依頼して送付してもらうか、直接取りに行く必要があります。
相続税の申告
山﨑会計事務所が提供する基礎知識
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