遺贈とは、遺言書を以って財産を受遺者に対して無償譲与することをいいます。この遺贈に基づき遺産を承継することとなる受遺者はいつでも遺産の放棄をすることができます(民法986条1項)。ただ、遺贈の承認及び放棄の撤回をすることはできません(同法989条1項)。
また、遺贈には二つの方法があります。一つは、遺産の全部または一定の割合を遺贈する包括遺贈であり、もう一つは具体的な財産を遺贈する特定遺贈があります。後述するように、この二つの遺贈は遺贈に対する税金の計算方法がそれぞれ異なることがあります。
このような性質を持つ遺贈は、遺言者が生前に財産を贈与する生前贈与に似ています。しかしながら、税金の計算の仕方が特殊です。まずは遺贈には相続税がかかります。相続税がかかる資産の基本的な計算方法は、
課税価格の合計額-(3000万円+法定相続人数×600万円)
です。これで、0以下になる場合は相続税がかかりません。
相続税がかかる資産に、法定相続分の割合をかけた額により、相続税が異なります。例えば、配偶者が相続税がかかる資産が1800万円のものを子と受遺した場合には、法定相続分の1/2である900万円の1割である90万円が相続税となります(子も同様に90万円)。しかし、受遺者が遺言者の配偶者、親、子(子がいない場合は、代襲相続人である孫)以外である場合には、これに加えて相続税が2割増しになります。
また、受贈には相続税以外にも税金がかかります。まずは登録免許税です。これは不動産の所有権移転登記に際してかかるものです。法定相続人が受遺したか、第三者が受遺したかにより課税率は異なります。
また、不動産取得税も課せられることがあります。これは法定相続人ではない第三者に不動産を特定遺贈した場合に発生します。
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遺贈にかかる税金の計算方法
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