事業承継税制とは、非上場の中小企業において適用される制度です。
現経営者から後継者へ円滑に事業承継が進むのを側面援助する目的で制定された制度で、具体的には新たな経営者が取得した自社株に発生する相続税・贈与税について、都道府県知事の認定を受ければ、納税を猶予もしくは免除される特例のことです。
事業承継税制が適用されるためには、特例承継計画の提出が必要です。
特例承継計画は認定支援機関との相談のうえ提出する経営計画のことです。
主に以下の6つのことを記載します。
・会社について
・特例を利用する経営者について
・特例を受ける後継者について
・事業承継が行われるまでの経営計画について
・事業承継後5年間の経営計画について
・認定支援機関による所見
さらに、先代経営者は以下の条件を満たす必要があります。
・会社の代表者であること
・会社の議決権を半分以上有し、会社における発行済株式総数の過半数以上を有していること
また、後継者は以下の条件を満たさなければなりません。
・会社の後継者(代表者)であること
・20歳以上であること(贈与の場合)
・役員就任後3年が経過していること(贈与の場合)
・株式を引き受けた結果、会社の議決権を半分以上有し、会社の発行済株式総数の過半数以上を有していること
事業承継税制は相続税・贈与税が猶予されるメリットがありますが、デメリットも持ち合わせています。
例えば、相続税・贈与税の支払いが猶予されるだけであって、必ずしも支払い自体が免除されるわけではないことが挙げられます。
また、事業承継税制が適用される条件を一つでも満たすことができなかった場合には、直ちに相続税・贈与税の支払い義務が生じてしまうデメリットがあります。
その場合は、利子税も追加され、本来払うべき税金よりも多く払うことになります。
山﨑会計事務所では、全国で顧問税理士、節税・保険、相続税・事業承継のご相談を承っております。顧問税理士や事業承継などのご相談やお困りのことがございましたら、お気軽に山崎会計事務所までご相談ください。
【税理士が解説】事業承継税制の適用要件やメリット・デメリット
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