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相続放棄、限定承認

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相続放棄、限定承認

 相続放棄とは、その名の通り、相続する権利を丸々放棄して、一切の相続財産も相続しないことを言います。

 このとき、プラスの財産も受け取れなくなりますが、負債が大きく、相続財産の中からでは債務の返済ができないときには有効な対処法です。また、煩雑な遺産分割手続に関わりたくない場合や、長男などが家業を継ぐため特定の人物に相続財産を集中させたい場合にも、有効な手段となります。

 相続放棄は相続開始が合ったことを知ってから3ヶ月以内に手続をする必要があります。ただし、家庭裁判所に「熟慮期間延長の申立」を行えば、相続人が海外に居住していたり、相続財産が複雑になっている場合などの限定された場合に、手続の期限の延長が認められます。一度手続をしてしまったら後に取り消すことはできないものとなっています。


 限定承認は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を行うことを言います。よりかみ砕いて言えば、相続財産がマイナスにならない限りで、債務や遺贈を相続するということです。

 期限は相続開始を知ったときから3ヶ月となっており、その期間を過ぎると、負債も含めた相続財産の全てを相続する単純承認が成立してしまうため、限定承認をする場合は注意が必要です。また、相続放棄同様、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申述」をすることができます。

 また、相続放棄の時と異なり、共同相続人が全員で限定承認の申述をする必要があるため、この申述の前に誰かが単純承認をしている場合は、限定承認が行えなくなってしまうことから注意が必要です。

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