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死亡届は7日以内に市区町村役場へ提出

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死亡届は7日以内に市区町村役場へ提出

 死亡届、正式には死亡届書は、死亡者の戸籍を抹消するための書類のことで、届出人が本人の死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があり、この届けが受理されると、住民票に死亡が記載されます。また、本人の死亡証明を行う簡易な公的証明としての機能を持っています。

 この死亡届を提出しないと、火葬許可申請書も提出できない(通常死亡届と同時に提出)ほか、遺族年金や生命保険金の請求など、様々な手続を進めることができない事態に陥ってしまいます。

 死亡届の書類は市町村役場や病院に備え付けてあり、提出の際には、医師などが発行する死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。また、死亡届の届人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、土地管理人、後見人、補佐人、補助人、任意後見人などに限定されているため、注意が必要です。

 死亡届の提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、または届け人の所在地の市、区役所、町村役場となっており、受付時間は市町村にもよりますが、24時間受け付けている市町村区が多いようです。夜間などは担当職員こそいないものの、届出を警備員や守衛などに預け人に預けた時刻が、手続完了時刻となります。

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