生前、被相続人に所得があった場合、所得税が発生することになります。所得税の申告は、通常、1月1日から12月31日までの分の所得を計算して、本人が次の年の2月16日から3月15日の間に申告することになります。一方、1月1日から12月31日までの間になくなった場合、その年の1月1日から亡くなる当日までの分の所得を計算して、相続人が被相続人の所得税を納めることになります。この手続を準確定申告と呼びます。
所得税の準確定申告は、相続開始を知った日から4ヶ月以内に、相続人が申告する必要があります。この準確定申告には、所得税の還付申告も含まれ、還付された分は、相続財産に加算されます。また、準確定申告で納めた所得税は、債務として、相続財産から差し引くことが可能です。以上の還付と納付の合計が相続財産に反映され、所得税計算額にも影響します。
準確定申告は、所得税の申告用の用紙に準確定申告と記入すれば良いので、通常の所得税申告とほぼ同じ手続を行います。ただし、相続人が2人以上いる場合は、「死亡した者の〇年分の所得税確定申告書付票」を添付する必要があります。相続人が単独の場合は、確定申告書付票は必要ありません。
なお、被相続人の死亡後に支払われた給与は、相続財産扱いとなり、準確定申告の対象とはならないので注意が必要です。
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準確定申告
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