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個人事業主向けの節税方法

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個人事業主向けの節税方法

個人事業主(フリーランス)は、合同会社・株式会社などの法人を設立しないまま事業を行う人(集団)のことをいいます。しかしながら、個人事業主に対しても税金はかかります。
所得税は、

(1年間の収入-必要経費-所得控除)×税率

で出されます。税率は法律で決められているため、節税しようとするならば、必要経費を計上することや確定申告の際に青色申告を行うことなどが挙げることができるでしょう。

まずは必要経費を計上することで節税を目指すという方法があります。特に不動産投資として個人事業を展開する場合、不動産の借入金金利や仲介手数料、広告費用、そして印紙・不動産登録税などの税金は必要経費として計上することができます。また、不動産を経営していく中で必要な管理費用、不動産の減価償却費、修繕費・リフォーム費用も必要経費として計上できます。これに対して、相続税、所得税、住民税、相続税、贈与税、加算税、延滞税、交通違反の罰金といったものは当然ながら必要経費に計上することができません。

所得控除については、青色申告を行うことは有名です。青色申請とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人に対して、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をした場合に所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるという制度です。最高で55万円の控除(この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます)を受けることができます。

2020年の税制改正(施行は2021年1月)により海外不動産の所有により節税するという(裏)道が大きく閉ざされた今、節税は愚直に行うしかないようです。

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