被相続人が亡くなった場合、配偶者のその後の生活を守るために配偶者控除という制度があります。
この制度は要件を満たせば、一定の範囲の相続税を控除することができます。
一見メリットのみに見える制度ですが、長い目で見るとデメリットとなる部分があるのも事実です。
本稿では、配偶者控除の概要とそのデメリットについて解説していきたいと思います。
相続税の配偶者控除の概要と受けるためにすべきこと
配偶者控除を受けるためには行うべき手続きがあります。
相続税の配偶者控除の概要と、控除を受けるために行うべき手続きについて確認していきましょう。
相続税の配偶者控除の概要
配偶者控除を受ける条件は、「法的に配偶者(妻もしくは夫)である」ということです。
内縁関係、事実婚関係では相続税の配偶者控除を受けることはできません。
相続税の配偶者控除で控除される金額は以下の通りになります。
- 配偶者の相続する遺産総額が1億6,000万円以下
- 法定相続分の範囲内
上記いずれかで、より金額が大きい方が控除金額となります。
仮に遺産総額が1億5000万円で、ほかの相続人として子が1人いるものの、遺産はすべて配偶者が相続するという場合を考えましょう。
配偶者の法定相続分は7,500万円、相続する金額は1億5000万円となり、相続する金額の方が大きいので、相続する金額が控除対象額となります。
相続税の配偶者控除を受けるために必要な手続き
配偶者控除を受けるためには、次の必要な手続きがあります。
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了している
- 相続税の申告書を提出している
遺産分割協議とは法定相続人が話し合い、遺産の分割方法や金額を決める協議です。
一般的に遺産分割協議が完了した後に分割協議書を作成しますので、この協議書がある状態ということになります。
相続税の申告ですが、たとえ配偶者控除で相続税が0円でも申告は行う必要があります。
配偶者控除を利用するデメリット
配偶者控除を利用すれば相続税の納税が控除されますが、デメリットもあります。
それは二次相続が発生するケースです。
具体的に考えていきましょう。
二次相続の負担が大きくなる可能性がある
仮に夫婦の夫が亡くなり、妻が配偶者控除を受けたとします。
配偶者控除を受けたことで、妻は相続税を支払いませんので、その分多く相続をする形といえるでしょう。
その後妻が亡くなると、その遺産相続は子などになります。
妻が亡くなった二次相続時には配偶者控除は使用できないため、法定相続人は多額の相続税を納税することになります。
相続する財産の額が大きくなる場合、二次相続における納税額の増額分も大きくなるため、子の世代などに負担がかかるといえるでしょう。
まとめ
配偶者が亡くなった方の生活を守るという意味で非常に有効な配偶者控除という制度ですが、長い目で見た場合に子の世代などに負担をかける可能性があります。
とくに不動産などで相続財産の額が大きくなる場合は、慎重に考える必要があります。
相続税の計算は一般の方には難しいものです。
将来的なことも考え、配偶者控除を利用すべきか考える場合は、相続問題に強い税理士に相談するのがおすすめです。