後継者に対して贈与による財産移転を行う場合には、額によっては贈与税が発生します。贈与税は、年間に基礎控除額(110万円)相当以上の贈与を受けると課税されます。相続税対策として、生前から基礎控除額の範囲内で毎年贈与を行う方法がありますが、被相続人の死亡前3年以内の贈与は「みなし贈与」とされて相続税課税対象となるので注意しましょう。
相続は被相続人の死亡によって開始しますから、死亡前に後継者へと事業承継を行いたい場合、法律の範囲内で贈与による承継を行う必要があるでしょう。
後継者への贈与
山﨑会計事務所が提供する基礎知識
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