みなし相続財産とは、相続財産以外のものでありながら、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものをいいます。例えば、死亡保険金や死亡退職金がこれにあたります。これらは被相続人の財産ではないのですが、被相続人の死亡を原因に承継した財産ということで、課税対象となっているのです。
また、死亡前3年以内に被相続人から贈与された財産も、みなし相続財産とされます。
みなし相続財産は、その総額から(500万円×法定相続人の数)の額を控除した上で課税されることになります。
みなし相続財産
山﨑会計事務所が提供する基礎知識
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