通常、相続人は被相続人の配偶者や子、兄弟姉妹、尊属などの身近な人に限定されます。しかし、被相続人に非嫡出子や養子、また兄弟姉妹やその子が相続人になる場合、その数は膨大になったり、存在を確認するのが難しく、相続人の確定二時間がかかってしまいます。そこで、相続人の調査は、まず、被相続人の戸籍の確認からはじまります。被相続人の戸籍を市役所、町村役場で調べ、本籍地が移動している場合は、前の本籍地にまでさかのぼって、最終的には生まれたときからの戸籍を調べる必要があります。また、それと同時に、相続人苦い等する人物が存命であるかも調査する必要があります。そのため、戸籍謄本の調査と同時に住民票の調査も必要になってきます。こうした、相続人の調査、確定に漏れがあると、後に実は相続の権利がある人物が名乗り出てきて、新たな紛争や、相続分の分配のやり直しなど、多くの手間がかかってしまう恐れがあります。そのため。徹底的に調査をすることが望ましいです。
被相続人が資産家である場合、相続財産がどのくらいあるのか、ということは相続人はその全体像をつかめていないことは多々あります。また、相続税の申告や相続分を決めるに当たって、相続財産は確定させておく必要があります。そこで、相続財産の確定のために、相続財産の調査が必要になってきます。相続財産の調査法としては、不動産の場合、権利証や登記簿謄本、固定資産税評価証明書、貸借契約書を調べることによって、把握することができます。有価証券の場合は、株券、預り証、取引証明書。預貯金であれば、通帳や残高証明書等があります。また、被相続人に債務があった場合、相続放棄をした場合や、限定承認をした場合に負債がプラスの財産を超えない限りは、相続人が負担することになります。そういったときは、債務控除を受けることができるので、債務に関してもしっかり調査をしておくことが望まれます。
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相続人の確認、相続財産の確認
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