遺言書には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち、公正証書遺言は公証役場にて内容を記入し、公証役場の倉庫等で保管するため、その内容や存在の保全を図ることができます。一方、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、自分で記入し、自分で保管するため、その遺言書を見つけた何者かに内容を偽造されたり、破棄されてしまう恐れがあります。
そこで、そういった事態への対処として、遺言書を見つけたら家庭裁判所に持って行き、検認という手続を取る必要があります。検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加筆訂正の有無、日付、署名など、検認を行った日における遺言書の之内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するために行われます。
検認に持って行く際には、発見後遅滞なく、封を開ける前に家庭裁判所に提出し、検認の請求をする必要があります。検認手続きが済んでいない遺言書は、不動産の名義変更や相続登記、銀行の口座の解約などに用いることができません。また、検認は遺言書の有効性を証明する轍d期ではないため、検認の手続を経なくても遺言書の内容の有効性は保たれます。ただし、検認前に遺言書を開封したり、検認をせずに遺言に沿った手続を進めると、5万円以下の過料になるので、注意が必要です。
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遺言書の確認・検認
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