相続は、被相続人の死亡によって開始されます。この際、7日以内に死亡届を市町村役場に提出する必要があります。
相続が開始された場合、まずは、遺言の有無を調査します。遺言が存在すれば、基本的にはその遺言通りに、なければ法定相続分などを参考に相続分が決定されることになります。また、遺言が存在した場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受けることによって、内容の保全に努めましょう。公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありませんが、分からなければとりあえず開封せずに保管しておくようにしましょう。
それと同時に、被相続人の戸籍謄本を確認するなどして、相続人の調査、確定を行います。この調査に漏れがあると、遺産分割の決定時に新たに遺産が見つかったり、新たに相続の権利のある人物が出現するなどして紛争の原因になってしまいます。、また、相続財産の調査、確定を行う必要があります。この調査を徹底することによって、相続税の納付期限が過ぎた後に新たに相続財産が発見さるのを防ぎ、修正申告をすることになって加算税が課されてしまうケースを防止することができます。また、相続財産の中に負債があり、その負債を相続しない場合は、相続開始から3ヶ月以内に限定承認の手続を取る必要があります。さらに、被相続人の死亡時点までの所得を把握し、相続開始から4ヶ月以内に準確定申告をすることも必要となります。
相続人と相続財産の確定が済むと、次は各相続人の相続分を決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。このとき、遺言が存在し、全相続人がその内容や真偽を争わなければ、基本的には遺言書に従って相続分を決定します。ただし、相続人全員の合意があれば、その内容を変更することも可能です。遺言が存在しなかった場合は、法定相続分や寄与分、特別受益などの規定やここの事情を参考に、遺産分割協議の中で相続分を決定することになります。最終的に遺産部活協議で相続人全員の合意がとれれば、遺産分割協議書を作成します。これによって、相続の実行段階に移ります。
相続税は、被相続人の持つ財産が、基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の数」や配偶者控除をはじめとした各種控除を上回った場合に発生します。相続税は、相続開始の翌日から10ヶ月が納付期限であり、その期限を過ぎると延滞税が課せられるので、期限内に相続分などの話がまとまらない場合は、一度法定相続分などで納付することによって、延滞税の回避を図ることが望まれます。
また、納付額が巨額ですぐは払えない場合は、延納や物納などの手続を取る必要があります。
山﨑会計事務所では、新宿、高田馬場をはじめとした、東京23区周辺などで、節税、事業継承、相続、相続税、土地の贈与税、みなし相続財産などについて取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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