所得税の申告を行う際に、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。確定申告をする際には、この2種類から申告の方法を選ぶ必要があります。一般的には「白色申告」になりますが、「事業所得」(個人で事業等を行った場合での所得)、「山林所得」(山を所有していることによる所得)、「不動産所得」(不動産を賃貸に出しているときの所得)の3つのうちどれかの収入がある場合には、「青色申告」が可能になります。「青色申告」はすぐに出来るものではなく、「青色申告承認申請書」というものを税務署に提出して「青色申告」を行うことになります。
白色申告は通常の申告になりますが、青色申告を行うことによって、提出する書類が増えます。具体的には貸借対照表などの提出が求められます。青色申告によって10万円の所得控除を受けることが可能ですが、複式簿記の方式を用いることによって、65万円の所得控除を受けることが可能になります。
青色申告がいいか白色申告のままがいいのかという事は、人それぞれ異なりますので、まずは専門家である税理士までお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
山﨑会計事務所は、新宿区高田馬場を中心に東京23区全域にて、みなさまからのご相談を承っております。
確定申告でお悩みの場合には、当事務所までご相談ください。
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青色申告と白色申告の特徴や違い
山﨑会計事務所が提供する基礎知識
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