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相続税の申告・納付

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相続税の申告・納付

 相続税は、相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」である基礎控除や配偶者控除といった、相続税の諸控除を上回った場合に発生します。
相続財産が確定し、相続税の諸控除を上回ることが確認された場合、被相続人の死亡時の居住地を管轄する税務署に相続税の申告が必要になります。可能な限り、相続分を決めた上で申告を行うべきですが、相続分が確定していなくても、申告、納付を行うことは可能です。なお、相続税の申告期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月目の日となっているので、注意が必要です。

 相続税の納付は、申告者が行い、申告書に記載された金額を納付することになります。もし、納付期限である、相続開始の翌日から10ヶ月目の日を超えても納付できなかった場合は、期限超過後2ヶ月以内は7.3%と前年11月30日時点の公定歩合+4%のいずれか低い方、期限超過後2ヶ月以上経つと、年14.6%の割合で計算した延滞税を追加で納めなければなりません。また、延滞が5年以上経過した場合、連帯納付の義務に基づいて、申告者以外の相続人全員が連帯して相続税を納付しなければなりません。

 もし、一度に相続税を納付できない場合は、延納や物納の申請をすることによって、合法的に納付を延期、または、現金以外の方法で行うことができます。ただし、厳しい要件をクリアする必要があるので、しっかり確認しておきましょう。
また、新たに相続財産が見つかった時は修正申告、納付額が過大であったときは更正の請求を行うことによって、申告額を変更することができます。ただし、修正申告は、納付期限が過ぎた後だと、追徴課税がなされる恐れがあるので、注意が必要です。

 山﨑会計事務所では、新宿、高田馬場をはじめとした、東京23区周辺などで、節税、事業継承、相続、相続税、土地の贈与税、みなし相続財産などについて取り扱っております。お気軽にご相談ください。

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